当金庫では、平成18年2月10日(金)から「偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)にもとづいて、偽造・盗難カード被害に遭われた個人のお客様を対象に、下記のとおり対応してまいります。

1. 偽造カード等による不正払戻し

当金庫が個人のお客様に発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しにつきましては、預金者本人の故意による場合または当金庫が善意かつ無過失であって預金者本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き補償いたします。
なお、補償に際しましては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力していただく必要があります。

2. 盗難カードによる不正払戻し

  1. 当金庫が個人のお客様に発行したカードが盗難されたことにより不正使用され生じた払戻しにつきましては、次の項目すべてが行われていることを前提に、原則として当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた払戻しについて補償いたします。

    (イ)カードの盗難に気づいてからすみやかに当金庫への通知が行われていること
    (ロ)当金庫の調査に対し十分な説明が行われていること
    (ハ)警察に被害届を提出していること等を確認できるものを当金庫へ示していること

  2. 当金庫が善意かつ無過失であって預金者本人に過失があることを当金庫が証明した場合は、補償額は4分の3となります。

  3. 次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
    (イ)盗難が行われた日から2年を経過する日後に当金庫へ通知があった場合
    (ロ)預金者本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
    (ハ)預金者本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
    ニ)預金者本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合
    (ホ)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

3. 重大な過失または過失となりうる場合

重大な過失となりうる場合

重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、その事例としては次のようなものが該当します。

(イ)他人に暗証番号を知らせた場合
(ロ)暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(ハ)他人にキャッシュカードを渡した場合
(ニ) その他イ.からハ.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

過失となりうる場合

過失となりうる場合の事例は次のとおりです。

(イ) 次のa.またはb.に該当する場合

a. 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう、個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合

b. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

(ロ)上記イ.のほか次のa.のいずれかに該当し、かつ、b.のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

a. 暗証番号の管理

i. 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう、個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合

ii. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

b. キャッシュカードの管理

i. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場 所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合

ii. 酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

(ハ)その他イ.、ロ.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合