米国の外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA(ファトカ)」といいます)およびFATCAに関する日本と米国との取り決めにより、平成26年7月1日から、お取引時にお客様が米国税法上の納税義務者等に該当されるか否かをご確認させていただくことになりました。

ご確認させていただいた結果、米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当された場合には、開設いただいた口座に関する情報を米国内国歳入庁に報告させていただくことになります。

ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申しあげます。