預金・国債の利子、および信用金庫の普通出資配当金等に課税される所得税に対し、平成25年1月1日から 平成49年12月31日までの 25年間、 「復興特別所得税」として、所得税額に対して2.1%が追加課税されますのでお知らせいたします。

詳しい内容を以下に掲載しますので、ご覧ください。