当金庫では、平成18年2月から実施している偽造・盗難キャッシュカードによる預金等の不正な払戻し被害の補償に加えて、平成20年9月1日(月)から、個人のお客様の「盗難通帳」による預金等の不正な払戻しの被害につきましても、お客様に重大な過失がある場合を除き、被害を補償することとしましたので、お知らせします。
また、個人のお客様が、インターネットバンキングにより不正に預金等を払戻しされる被害にあわれた場合にも、お客様に重大な過失または過失がなかった場合は、原則として被害額の全額を補償させていただくこととしております。
皆様に安心してお取引いただける金融機関として、引続き安全性の向上に取り組んでまいります。

「盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応」

個人のお客様が、盗取された通帳により不正に預金等を払戻しされる被害にあわれた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカードによる被害補償に準じて、以下のとおり補償させていただきます。

  • お客様が無過失の場合 全額を補償
  • お客様に故意または重大な過失があった場合 補償対象外
  • お客様に過失があった場合 被害額の4分の3を補償

被害補償の対象外となるお客様の「重大な過失」となりうる場合、および被害補償額が一部減額となるお客様の「過失」となりうる場合については、次のとおりです。

お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合

1. 預金者の「重大な過失」となりうる場合

  1. 他人に通帳(証書)を渡した場合※
  2. 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合※
  3. その他お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※ 病気の方が介護ヘルパー等にこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

2. 預金者の「過失」となりうる場合

  1. 通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
  3. 印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合

その他お客さまに(1)~(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合当金庫では、被害の未然防止の観点から、窓口等での預金等の払戻しの際に、印鑑照合に加えて、追加的に本人確認書類の提示をお願いすることがございます。

お客様が通帳の紛失や盗難にあわれた場合、インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害にあわれた場合は、すぐに最寄りの当金庫本支店窓口または下記までご連絡ください。「支払停止」の手続きをいたしますので、後ほどお取引店に書面による正式な届出をしてください。