預金保険制度の目的

預金保険制度は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。

預金保険制度の対象となる預金等の範囲

預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。
定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本 1,000万円までとその利息等が保護されます。
それを超える部分は、破たんした金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。

預金保険制度の対象預金等

預金などの分類 保護の範囲
決済用預金 当座預金・利息の付かない普通預金等 全額保護
一般預金等 利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビック等の貸付信託を含む)等 金融機関ごとに預金者1人当たりの、元本1,000万円までとその利息などが保護

預金保険制度の対象外預金等

預金などの分類 保護の範囲
外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、架空名義の預金、他人名義の預金(借名預金)、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 保護対象外

※具体的にどのような預金が「決済用預金」に該当するか等、個別の商品に関する事項については、窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

預金保険機構