「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」の取得開始について

 
当金庫では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日)等を踏まえ、平成22年4月1日より、普通預金をはじめとする各種預金規定や、その他の取引の規定等に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入し、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。
 
本条項は、預金者や契約のご本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどの場合には、当金庫の判断により契約を解除させていただくことを定めた条項です。
 
すでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。
 
つきましては、平成25年6月5日より、当金庫と新たに普通預金・定期預金・定期積金・当座勘定の取引お申し込みの際には、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約に関する同意をお願いします。なお、本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
 
今後も、当金庫では反社会的勢力との一切の関係遮断に努めてまいりますので、お客様には、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
 
以上