「振り込め詐欺救済法」への対応のお知らせ

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律「振り込め詐欺救済法」が平成20年6月21日(土)に施行されました。
この法律は、金融機関が振り込め詐欺等の犯罪行為に利用された口座を凍結し、口座名義人の権利を消滅させる手続きを行った後、残っている犯罪被害資金を被害者の方に返還する手続きを定めたものです。

本法が適用される犯罪行為(対象となるお振込み)は「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」(法第2条第3項)とされています。具体的な対象犯罪行為としては、オレオレ詐欺や架空請求等の振り込め詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用した詐欺、いわゆるヤミ金融が対象となります。

  • 振り込め詐欺に遭われ当金庫の口座にお振込みをされた方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡していただくとともに、下記の連絡相談窓口にお問い合わせください。
  • 当金庫から他の金融機関へお振込され振込み詐欺に遭われた方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡していただくとともに、お振込先金融機関にご連絡していただきますようお願いいたします。連絡先が不明な場合は連絡先等の案内をさせていただきます。下記の連絡相談窓口またはお取引いただいている営業店へお問い合わせください。
  • 被害のご連絡に際しましては、犯罪行為に係るお振込みが行われたことの確認および捜査機関への申出状況等の確認をさせていただきますことをご了承下さい。

【お問い合わせ先】

倉吉信用金庫 コンプライアンス統括室 TEL. 0858-22-1111

※対象となる犯罪利用預金口座等の情報は預金残高を含めて「預金保険機構」のホームページで順次公告されます。

「預金保険機構」のホームページ