金融円滑化への取組み状況について

平成22年11月15日

倉吉信用金庫は、地元の中小企業および個人のお客様の幅広い資金ニーズに、迅速かつ安定的にお応えするため、「地域金融円滑化のための基本方針」を定め、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでいます。「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下「中小企業金融円滑化法」といいます)第7条第1項の規定に基づき、平成22年9月末における当金庫の金融円滑化への取組状況をお知らせいたします。
  1. 金融円滑化管理に関する基本方針について
  2. お借入条件の変更等の対応状況を適切に把握するための体制について
  3. お借入条件の変更等に係る苦情相談を適切に行うための体制について
  4. 中小企業者のお客様の事業についての改善または再生のための支援を行うための体制について
金融円滑化法第4条・第5条に基づく措置の実施状況


1.金融円滑化管理に関する基本方針について

(内閣府令第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要)当金庫は、法の施行を受け、平成22年1月28日「地域金融円滑化のための基本方針」定め、当金庫の取組方針などを、ホームページ等で公表するとともに、全役職員に周知徹底しております。
当金庫の金融円滑化への取組方針は以下の通りです。
取組方針
地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。
私どもは、お客様からの資金需要や貸出条件の変更等のお申込があった場合には、これまでと同様、お客様の抱えている問題を十分把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。


2.お借入条件の変更等の対応状況を適切に把握するための体制について

(内閣府令第6条第1項第2号に既定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制に関する事項)

1.「金融円滑化推進委員会」の設置

  • 金融の円滑化を図るための管理態勢の実効性を確保するため、常務理事を委員長とし、常勤理事、本部各部長・室長を委員とする「金融円滑化推進委員会」を設置し、金融円滑化に関する情報の共有を図るとともに、金融円滑化に関連する各種施策を連携して取組んでいく体制といたしました。 (22年1月28日)

2.「金融円滑化管理責任者」の設置

  • 適切な金融円滑化を図り、その実効性を確保するため、金融円滑化管理におけるお客様への適切な対応等にかかる事項を統括、管理するため、管理部署の審査部の審査担当理事を管理責任者とする「金融円滑化管理責任者」を設置しました。 (22年1月28日)

3.「金融円滑化相談窓口」「金融円滑化対応責任者」の設置

  • 金融円滑化対応責任者を各部・店長とし、お客様からのご相談やお申込に対する適切な対応を図るため、各営業店に「金融円滑化相談窓口」を設置しております。 (21年12月7日)

4.「休日融資特別相談窓口」の設置

  • お客様からのご相談やお申込の利便性を図るため、本店営業部に、毎週土曜日「休日融資特別相談窓口」を設置しております。

5.理事会の役割

  • 理事会は、金融円滑化管理にかかる最終責任機関として、「地域金融円滑化のための基本方針を定めるなど、金融円滑化管理を徹底するための態勢を整備、構築しております。

6.お借入条件の変更等の申込・相談に係る管理態勢

  • お借入条件の変更等の申込・相談については、各営業店で記録・保管するとともに、毎月担当部署(審査部)に報告させ、担当部署において検証・管理しております。なお、やむなく謝絶や取下げが発生した場合は別途記録を作成し、発生の都度「金融円滑化推進委員会」に報告いたします。


3.お借入条件の変更等に係る苦情相談を適切に行うための体制について

(内閣府令第6条第1項第3号に既定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要)

1.苦情相談窓口の設置

  • 本部コンプライアンス統括室に苦情相談窓口を設置し、金融円滑化に関するお客様からの苦情、相談メール、専用フリーダイアルを新たに設置し、真摯に対応する体制としております。(1月18日苦情、相談メール開設、1月25日専用フリーダイアル開設)

2.お客様からの苦情、相談記録の作成と保存

  • お客様からございました、苦情、相談については、その内容を適切に記録・保存するとともに、委員会で協議を行い、関連部署と協力し、問題解決、改善に努めてまいります。


4.中小企業者のお客様の事業についての改善または再生のための支援を行うための体制について

(内閣府令第6条第1項第4号に既定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要)

1.経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組み

  • お客様からの経営相談については営業店が真摯にお話をお伺いし、お客様の抱えている問題を十分認識したうえで、その解決に向けて真摯に取り組んでまいります。
  • 経営改善計画を策定する意思のあるお客様から要請がある場合には、経営改善計画の策定を支援しております。
  • また、お借入条件の変更等に際して、経営改善計画を策定した場合には、当該改善計画の進捗状況を適切に管理するとともに、必要に応じて経営相談・経営指導を行うなど、経営改善に向けた働きかけを行っております。
  • 経営改善・指導は本部経営支援課がサポートいたします。
 

2.経営相談・経営指導及び経営改善に向けた能力向上施策

  • お客様の事業価値を見極める能力(目利き力)を向上させるための研修を実施し、当該能力の向上を目的とした人材育成に努めてまいります。